内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進 及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第六十六条 # 勧告等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十一条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品 及び第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。)について準用する。
都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。