健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第六条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会健康保険組合 又は健康保険組合連合会

二 号

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会

三 号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会

四 号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会

五 号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により健康増進事業を行う 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会

六 号

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団

七 号

学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号)の規定により健康増進事業を行う者

八 号

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号)の規定により健康増進事業を行う市町村

九 号

労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)の規定により健康増進事業を行う事業者

十 号

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団 又は後期高齢者医療広域連合

十一 号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により健康増進事業を行う市町村

十二 号

この法律の規定により健康増進事業を行う市町村

十三 号

その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの