健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十一条 # 調査世帯

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。

2項

前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。