健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第三章 国民健康・栄養調査等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 22時18分


1項

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量 及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。

2項

厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計 その他の政令で定める事務の全部 又は一部を行わせることができる。

3項

都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。

1項

国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。

2項

前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。

1項

都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。

2項

前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

1項

国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。

1項

国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。

1項

第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法 及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

国 及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病 その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査 その他の健康の保持増進に関する調査 及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。

2項

食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項

二 号

国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項

国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素

国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素

3項

厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。