健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十七条 # 市町村による生活習慣相談等の実施

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

市町村は、住民の健康の増進を図るため、

  • 医師、
  • 歯科医師、
  • 薬剤師、
  • 保健師、
  • 助産師、
  • 看護師、
  • 准看護師、
  • 管理栄養士、
  • 栄養士、
  • 歯科衛生士

その他の職員に、栄養の改善 その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導 その他の保健指導を行わせ、 並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

2項

市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所 その他 適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。