健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十七条 # 市町村による生活習慣相談等の実施

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善 その他の生活習慣の改善に関する事項につき 住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導 その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

2項

市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所 その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。