健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第四章 保健指導等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月23日 15時14分


1項

市町村は、住民の健康の増進を図るため、

  • 医師、
  • 歯科医師、
  • 薬剤師、
  • 保健師、
  • 助産師、
  • 看護師、
  • 准看護師、
  • 管理栄養士、
  • 栄養士、
  • 歯科衛生士

その他の職員に、栄養の改善 その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導 その他の保健指導を行わせ、 並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

2項

市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所 その他 適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。

1項

都道府県、 保健所を設置する市 及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導 その他の保健指導のうち、特に専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

二 号

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導 及び助言を行うこと。

三 号

前二号の業務に付随する業務を行うこと。

2項

都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、 市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他 当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

1項

都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号 及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る)を行う者として、医師 又は管理栄養士の資格を有する都道府県、 保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。

1項

市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。

1項

都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、 市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他 当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

1項

市町村は、当該市町村の住民であってかつて当該市町村以外の市町村(以下 この項において「他の市町村」という。)に居住していたものに対し健康増進事業を行うために必要があると認めるときは、当該 他の市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該 他の市町村が当該住民に対して行った健康増進事業に関する情報の提供を求めることができる。

2項

市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより行うよう努めなければならない。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、 市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務 及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。