都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号 及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師 又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第十九条 # 栄養指導員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正