健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十九条 # 栄養指導員

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号 及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る)を行う者として、医師 又は管理栄養士の資格を有する都道府県、 保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。