健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十九条の三 # 都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、 市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他 当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。