都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。
健康増進法
#
平成十四年法律第百三号
#
第十九条の三 # 都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正