健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十九条の五 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、 市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務 及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。