健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十五条 # 省令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

第十条から 前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法 及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。