第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法 及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第十五条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正