健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十八条 # 都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県、 保健所を設置する市 及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導 その他の保健指導のうち、特に専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

二 号

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導 及び助言を行うこと。

三 号

前二号の業務に付随する業務を行うこと。

2項

都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、 市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他 当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。