都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導 その他の保健指導のうち、特に専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導 及び助言を行うこと。
前二号の業務に付随する業務を行うこと。