健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十四条 # 調査票の使用制限

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める 調査の目的以外の目的のために使用してはならない。