健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第十条 # 国民健康・栄養調査の実施

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量 及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。

2項

厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計 その他の政令で定める事務の全部 又は一部を行わせることができる。

3項

都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。