健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第四十七条 # 登録の更新

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

登録試験機関の登録は、五年以上 十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、 その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。