健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第四条 # 健康増進事業実施者の責務

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談 その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。