健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第一条 # 特別の用途

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第五十一号

1項

健康増進法以下「」という。第四十三条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。

一 号

授乳婦用

二 号

えん下困難者用

三 号

特定の保健の用途