健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第七条 # 手数料の納付方法

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第四十三条第四項法第六十三条第二項において準用する 場合を含む。)の
規定による

国庫に納付すべき手数料は、

申請書に
手数料の額に相当する額の
収入印紙をはることにより

納付しなければならない。