表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
#
平成二十一年内閣府令第五十七号
#
第七条
#
手数料の納付方法
@
施行日
: 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@
最終更新
: 令和三年内閣府令第十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
第七条
1項
法第四十三条第四項
(
法第六十三条第二項
において準用する 場合を含む。
)の
規定による
国庫に納付すべき手数料は、
申請書に
手数料の額に相当する額の
収入印紙をはることにより
納付しなければ
ならない。