健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第三条

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

特定保健用食品にあっては、

前条の記載事項を記載した
申請書のほか、

別記様式第一号による書類に

表示の見本 及び別表に掲げる
資料を添付したものを

消費者庁長官に
直接提出するものとする。