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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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平成二十一年内閣府令第五十七号
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第三条
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施行日
: 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
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最終更新
: 令和三年内閣府令第十五号による改正
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厚生
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
第三条
1項
特定保健用食品にあっては、
前条
の記載事項を記載した
申請書のほか、
別記様式第一号
による書類に
表示の見本 及び
別表
に掲げる
資料を添付したものを
消費者庁長官に
直接提出するものとする。