健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第九条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第四十四条
登録の申請をしようとする者は、

次に掲げる事項を記載した
申請書を

内閣総理大臣に
提出しなければならない。

一 号

名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の
所在地

二 号

許可試験(法第四十三条第三項に規定する 許可試験をいう。以下同じ。)を
行う

事業所の名称 及び所在地

2項

前項の申請書には、

次に掲げる書類を
添付しなければならない。

一 号

定款 又は寄附行為

及び登記事項証明書

二 号

法別表の中欄に掲げる条件に適合する

知識経験を有する者(以下「試験員」という。)の
履歴書

三 号

法第四十六条第一項第二号イに規定する
部門(以下「許可試験部門」という。

及び同号ハに規定する
専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の

組織を明らかにする書類

四 号

法第四十六条第一項第二号ロに規定する
文書として、

次に掲げるもの

標準作業書

許可試験の
業務の管理に関する

内部点検の方法を
記載した文書

精度管理(試験に従事する者の技能水準の確保 その他の方法により 試験の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の
方法を

記載した文書

外部精度管理調査(国 その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を
定期的に受けるための

計画を記載した文書

信頼性確保部門の

責任者 及び信頼性確保部門の
業務に従事する者の

研修の計画を記載した文書

五 号

次の事項を記載した書面

法第四十五条各号

いずれかに該当する
事実の有無

法別表の上欄に掲げる
機械器具

その他の設備の数、
性能、所有

又は借入れの別 及び所在場所

試験員の氏名

許可試験部門の名称
及び責任者の氏名

信頼性確保部門の名称
及び責任者の氏名

法第四十六条第一項第三号イから ハまで

いずれかに該当する
事実の有無

株式会社にあっては、

発行済株式総数の
百分の五以上の株式を有する株主

又は出資の総額の
百分の五以上に相当する

出資をしている者の氏名
又は名称、住所

及び その有する株式の数
又は その者のなした出資の価額

役員(持分会社(会社法平成十七年法律第八十六号第五百七十五条第一項に規定する 持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)の
氏名、住所、代表権の有無

及び略歴(法第四十六条第一項第三号に規定する 特別用途食品営業者の役員 又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員 又は職員であった者を含む。)に該当するか否かを含む。

許可試験の

業務以外の業務を
行っている場合には、

その業務の種類 及び概要

3項

第一項の申請書には、

手数料の額に相当する
収入印紙をはらなければならない