健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第二条 # 特別用途表示の許可の申請書の記載事項等

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第四十三条第二項
内閣府令で定める事項は、

次のとおりとする。

一 号

申請者の氏名、住所
及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名 及び定款 又は寄附行為

二 号

営業所の名称 及び所在地

三 号

許可を受けようとする理由

四 号

熱量

五 号

食生活において
特定の保健の目的で摂取をする者に対し、

その摂取により

当該保健の目的が期待できる旨の
表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、

当該食品が食生活の改善に寄与し、

その摂取により
国民の健康の維持増進が図られる理由、

一日当たり摂取目安量
及び摂取をする上での注意事項

六 号
  • 摂取、
  • 調理

又は保存の方法に関し、
特に注意を必要とするものについては、

その注意事項

2項

前項の規定は、

法第六十三条第二項において準用する
法第四十三条第二項の規定による
申請書について準用する。


この場合において、

前項
法第四十三条第二項」とあるのは
法第六十三条第二項において準用する 法第四十三条第二項」と、

同項第三号
許可」とあるのは
「承認」と

読み替えるものとする。

3項

法第四十三条第二項法第六十三条第二項において準用する 場合を含む。)の
規定による申請書は、

邦文で
記載されていなければならない。

4項

消費者庁長官は、

法第四十三条第一項の許可
又は 法第六十三条第一項の承認について

必要があると認めるときは、

申請者に対して

基礎実験資料 その他の参考資料の
提出を求めることができる。