健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第五条 # 再審査

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

特定保健用食品に係る

法第四十三条第一項
許可を受けた者は、

当該特定保健用食品の
安全性 又は効果についての
新たな知見が得られたときは、

その旨 及び当該知見の内容を
消費者庁長官に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、

消費者庁長官が
法第四十三条第一項の許可を行った
特定保健用食品について、
前項の報告があった場合

その他の場合において
必要があると認めるときは、

食品安全委員会(安全性に係るものに限る
及び消費者委員会の意見を聴くものとする。

3項

消費者庁長官は、

前項の意見を踏まえ、
再審査を行い、必要に応じ、

当該特定保健用食品に係る
法第四十三条第一項の許可を

法第六十二条第三号の規定により
取り消すものとする。