特定保健用食品に係る
法第四十三条第一項の
許可を受けた者は、
当該特定保健用食品の
安全性 又は効果についての
新たな知見が得られたときは、
その旨 及び当該知見の内容を
消費者庁長官に報告しなければならない。
特定保健用食品に係る
法第四十三条第一項の
許可を受けた者は、
当該特定保健用食品の
安全性 又は効果についての
新たな知見が得られたときは、
その旨 及び当該知見の内容を
消費者庁長官に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、
消費者庁長官が
法第四十三条第一項の許可を行った
特定保健用食品について、
前項の報告があった場合
その他の場合において
必要があると認めるときは、
食品安全委員会(安全性に係るものに限る。)
及び消費者委員会の意見を聴くものとする。
消費者庁長官は、
前項の意見を踏まえ、
再審査を行い、必要に応じ、
当該特定保健用食品に係る
法第四十三条第一項の許可を
法第六十二条第三号の規定により
取り消すものとする。