健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第八条 # 特別用途食品の表示事項等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第五十一号

1項

法第四十三条第六項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。


ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。

一 号

商品名

二 号

定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗 その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日(製造 又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月

三 号

保存の方法(常温で保存する旨の表示を除く

四 号

製造所所在地

五 号

製造者の氏名(法人にあっては、その名称

六 号

別記様式第二号特定保健用食品にあっては、別記様式第三号許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四号)による許可証票

七 号

許可を受けた表示の内容

八 号

栄養成分量、熱量 及び原材料の名称

九 号

特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項 及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言

十 号

特定保健用食品であって、保健の目的に資する栄養成分について国民の健康の維持増進等を図るために性別 及び年齢階級別の摂取量の基準が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、当該基準における摂取量を性 及び年齢階級(十八歳以上限る)ごとの人口により加重平均した値に対する割合

十一 号

摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項

十二 号

許可を受けた者が、製造者以外のものであるときは、その許可を受けた者の営業所所在地及び氏名(法人にあっては、その名称

2項

前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項の規定による表示について準用する。


この場合において、

前項
法第四十三条第六項」とあるのは
法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項」と、

同項第六号
別記様式第二号(特定保健用食品にあっては、別記様式第三号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四号))による許可証票」とあるのは
別記様式第五号特定保健用食品にあっては、別記様式第六号承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第七号)による承認証票」と、

同項第七号 及び第十二号
許可」とあるのは
「承認」と

読み替えるものとする。

3項

法第四十三条第六項法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示すべき事項は、邦文で当該食品の容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装 若しくは包装の見やすい場所 又はこれに添付する文書に記載されていなければならない。