健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第五十一号

1項

第四条第二項 及び前条の規定は、法第六十三条第一項の承認について準用する。


この場合において、

第四条第二項 及び前条
法第四十三条第一項の許可」とあるのは
法第六十三条第一項の承認」と、

前条第三項
法第六十二条第三号」とあるのは
法第六十三条第二項で準用する法第六十二条第三号」と

読み替えるものとする。