第四条第二項
及び前条の規定は、
法第六十三条第一項の
承認について準用する。
この場合において、
第四条第二項 及び前条中
「法第四十三条第一項の許可」とあるのは
「法第六十三条第一項の承認」と、
前条第三項中
「法第六十二条第三号」とあるのは
「法第六十三条第二項で準用する 法第六十二条第三号」と
読み替えるものとする。
第四条第二項
及び前条の規定は、
法第六十三条第一項の
承認について準用する。
この場合において、
第四条第二項 及び前条中
「法第四十三条第一項の許可」とあるのは
「法第六十三条第一項の承認」と、
前条第三項中
「法第六十二条第三号」とあるのは
「法第六十三条第二項で準用する 法第六十二条第三号」と
読み替えるものとする。