健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十一条 # 事業所の変更の届出

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第四十九条の規定により

事業所の所在地の
変更の届出をしようとする者は、

次に掲げる事項を記載した
届書を

内閣総理大臣に
提出しなければならない。

一 号

変更後の事業所の
名称 及び所在地(新旧の対照を明示すること。

二 号

変更の理由

及び変更しようとする
年月日

三 号

変更後の事業所における
許可試験のための

機械器具 その他の設備