法第四十九条の規定により
事業所の所在地の
変更の届出をしようとする者は、
次に掲げる事項を記載した
届書を
内閣総理大臣に
提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
変更後の事業所の
名称 及び所在地(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
及び変更しようとする
年月日
変更後の事業所における
許可試験のための
機械器具 その他の設備