健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十一条 # 事業所の変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第五十一号

1項

法第四十九条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号

変更後の事業所の名称 及び所在地(新旧の対照を明示すること。

二 号

変更の理由及び変更しようとする年月日

三 号

変更後の事業所における許可試験のための機械器具 その他の設備