健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十九条 # 法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第五十一号

1項

法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

含有する食品 又は成分の量

二 号

特定の食品 又は成分を含有する旨

三 号

熱量

四 号

人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚 若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果