法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
含有する食品 又は成分の量
特定の食品 又は成分を含有する旨
熱量
人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚 若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果