健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十二条 # 試験業務規程の認可申請手続

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

登録試験機関(法第四十三条第三項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、

法第五十条第一項前段の
規定により
許可試験の業務に関する
規程(以下「試験業務規程」という。)の
認可を受けようとするときは、

申請書に試験業務規程
及び許可試験に関する手数料の額の
算定に関する資料を添えて

内閣総理大臣に
提出しなければならない。

2項

法第五十条第二項
試験業務規程で定めるべき事項は、

次のとおりとする。

一 号

許可試験の業務の実施

及び管理の
方法に関する事項

二 号

許可試験の
業務を行う時間

及び休日に関する事項

三 号

許可試験の申請を
受けることができる件数の

上限に関する事項

四 号

許可試験の業務を行う
場所に関する事項

五 号

許可試験の試験項目ごとの
手数料の額

及び収納の方法に関する事項

六 号
  • 試験員、
  • 許可試験部門の責任者

及び信頼性確保部門の責任者の選任
及び解任に関する事項

七 号
  • 試験員、
  • 許可試験部門の責任者

及び信頼性確保部門の責任者の
配置に関する事項

八 号

許可試験の申請書
その他許可試験に関する

書類の保存に関する事項

九 号

財務諸表等(法第五十二条第一項に規定する 財務諸表等をいう。以下同じ。)の
備付け

及び財務諸表等の
閲覧等の請求の受付に関する事項

十 号

前各号に掲げるもののほか

許可試験の業務に関し
必要な事項

3項

登録試験機関は、

法第五十条第一項後段の規定により
試験業務規程の変更の
認可を受けようとするときは、

変更の内容 及び変更の理由を
記載した申請書を

内閣総理大臣に
提出しなければならない。


この場合において、

当該変更が許可試験に関する
手数料の額の変更を伴うときは、

その算定に関する資料を
添えなければならない。