登録試験機関(法第四十三条第三項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、
法第五十条第一項前段の
規定により
許可試験の業務に関する
規程(以下「試験業務規程」という。)の
認可を受けようとするときは、
申請書に試験業務規程
及び許可試験に関する手数料の額の
算定に関する資料を添えて
内閣総理大臣に
提出しなければならない。
登録試験機関(法第四十三条第三項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、
法第五十条第一項前段の
規定により
許可試験の業務に関する
規程(以下「試験業務規程」という。)の
認可を受けようとするときは、
申請書に試験業務規程
及び許可試験に関する手数料の額の
算定に関する資料を添えて
内閣総理大臣に
提出しなければならない。
法第五十条第二項の
試験業務規程で定めるべき事項は、
次のとおりとする。
許可試験の業務の実施
及び管理の
方法に関する事項
許可試験の
業務を行う時間
及び休日に関する事項
許可試験の申請を
受けることができる件数の
上限に関する事項
許可試験の業務を行う
場所に関する事項
許可試験の試験項目ごとの
手数料の額
及び収納の方法に関する事項
及び信頼性確保部門の責任者の選任
及び解任に関する事項
及び信頼性確保部門の責任者の
配置に関する事項
許可試験の申請書
その他許可試験に関する
書類の保存に関する事項
財務諸表等(法第五十二条第一項に規定する 財務諸表等をいう。以下同じ。)の
備付け
及び財務諸表等の
閲覧等の請求の受付に関する事項
前各号に掲げるもののほか、
許可試験の業務に関し
必要な事項
登録試験機関は、
法第五十条第一項後段の規定により
試験業務規程の変更の
認可を受けようとするときは、
変更の内容 及び変更の理由を
記載した申請書を
内閣総理大臣に
提出しなければならない。
この場合において、
当該変更が許可試験に関する
手数料の額の変更を伴うときは、
その算定に関する資料を
添えなければならない。