健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十五条 # 電磁的記録の提供方法

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第五十二条第二項第四号
規定する

内閣府令で定める
電磁的方法は、

次の各号に掲げるもののうち、
登録試験機関が定めるものとする。

一 号

送信者の使用に係る

電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であって、

当該電気通信回線を通じて
情報が送信され、

受信者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに
当該情報が記録されるもの

二 号

磁気ディスク
その他これに準ずる方法により

一定の情報を

確実に記録しておくことが
できる物をもって

調製する ファイルに
情報を記録したものを交付する方法