法第五十二条第二項第四号に
規定する
内閣府令で定める
電磁的方法は、
次の各号に掲げるもののうち、
登録試験機関が定めるものとする。
一
号
二
号
送信者の使用に係る
電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であって、
当該電気通信回線を通じて
情報が送信され、
受信者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに
当該情報が記録されるもの
磁気ディスク
その他これに準ずる方法により
一定の情報を
確実に記録しておくことが
できる物をもって
調製する ファイルに
情報を記録したものを交付する方法