健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十八条 # 食品の収去証

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第六十一条第一項法第六十三条第二項 及び第六十六条第三項において準用する 場合を含む。)の
規定により、

食品衛生監視員が
食品を収去したときは、

被収去者に

別記様式第九号による収去証を
交付しなければならない。