法第六十一条第一項(法第六十三条第二項 及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第九号による収去証を交付しなければならない。
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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平成二十一年内閣府令第五十七号
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第十八条 # 食品の収去証
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第五十一号