法第五十六条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
許可試験を申請した者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称 及び主たる事務所の所在地)
許可試験の申請を受けた年月日
許可試験を行った製品の名称
許可試験を行った年月日
許可試験の項目
許可試験を行った試験品の数量
許可試験を実施した試験員の氏名
許可試験の結果
内部点検、精度管理 及び外部精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する事項
標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項
信頼性確保部門の責任者 及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修に関する記録