法第五十六条の
内閣府令で定める事項は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
許可試験を申請した者の氏名
及び住所(法人にあっては、その名称 及び主たる事務所の所在地)
許可試験の
申請を受けた年月日
許可試験を行った
製品の名称
許可試験を行った
年月日
許可試験の項目
許可試験を行った
試験品の数量
許可試験を実施した
試験員の氏名
許可試験の結果
内部点検、精度管理
及び外部精度管理の
結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に
関する事項
標準作業書において
帳簿に 記載すべきことと
されている事項
信頼性確保部門の責任者
及び信頼性確保部門の
業務に従事する者の
研修に関する記録