健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十六条 # 帳簿の記載事項

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第五十六条
内閣府令で定める事項は、

次のとおりとする。

一 号

許可試験を申請した者の氏名
及び住所(法人にあっては、その名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

許可試験の
申請を受けた年月日

三 号

許可試験を行った
製品の名称

四 号

許可試験を行った
年月日

五 号

許可試験の項目

六 号

許可試験を行った
試験品の数量

七 号

許可試験を実施した
試験員の氏名

八 号

許可試験の結果

九 号

内部点検、精度管理

及び外部精度管理の
結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に
関する事項

十 号

標準作業書において

帳簿に 記載すべきことと
されている事項

十一 号

信頼性確保部門の責任者

及び信頼性確保部門の
業務に従事する者の

研修に関する記録

2項

帳簿は、

最終の記載の日から
三年間保存しなければならない