健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十六条 # 帳簿の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第五十一号

1項

法第五十六条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

許可試験を申請した者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

許可試験の申請を受けた年月日

三 号

許可試験を行った製品の名称

四 号

許可試験を行った年月日

五 号

許可試験の項目

六 号

許可試験を行った試験品の数量

七 号

許可試験を実施した試験員の氏名

八 号

許可試験の結果

九 号

内部点検、精度管理 及び外部精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する事項

十 号

標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項

十一 号

信頼性確保部門の責任者 及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修に関する記録

2項

帳簿は、最終の記載の日から三年保存しなければならない