健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十四条 # 電磁的記録の表示方法

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第五十二条第二項第三号に規定する
内閣府令で定める方法は、

当該電磁的記録に
記録された事項を

紙面 又は出力装置の映像面に
表示する方法とする。