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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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平成二十一年内閣府令第五十七号
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第十四条
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電磁的記録の表示方法
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施行日
: 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
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最終更新
: 令和三年内閣府令第十五号による改正
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厚生
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
第十四条
1項
法第五十二条第二項第三号
に規定する
内閣府令で定める方法は、
当該電磁的記録に
記録された事項を
紙面 又は出力装置の映像面に
表示する方法とする。