健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第十条 # 登録の更新の申請

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

法第四十七条第一項

登録の更新を
申請しようとする者は、

次に掲げる事項を記載した
申請書を

内閣総理大臣に
提出しなければならない。

一 号

登録番号

二 号

登録の有効期限

三 号

許可試験を行う事業所の名称
及び所在地

2項

前項の申請書には、

次に掲げる書類を
添付しなければならない。

一 号

前条第二項第一号から 第三号までに掲げる書類

二 号

前条第二項第五号に掲げる
事項を記載した書面

三 号

許可試験の
実績に関する資料

3項

第一項の申請書には、

手数料の額に相当する

収入印紙を
はらなければならない。