前条に規定する
書類が提出された場合、
内閣総理大臣は、
特定保健用食品の
安全性 及び効果について、
食品安全委員会(安全性に係るものに限る。)
及び消費者委員会の
意見を聴くものとする。
ただし、
次の各号のいずれかに
該当する場合は、
この限りでない。
一
号
二
号
三
号
規格基準型(消費者庁長官が 法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性 及び効果について 十分に知見が得られており、かつ同一の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に
係る 申請の場合
再許可(消費者庁長官が 法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に
係る 申請の場合
食品安全委員会が
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)
第十一条第一項第一号に規定する
食品健康影響評価を行うことが
明らかに必要でないと
認める場合であって、
消費者委員会が
特定保健用食品の安全性
及び効果の審査を行う
必要がないと認める場合