健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

第四条 # 審査

@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正

1項

前条に規定する
書類が提出された場合、

内閣総理大臣は、

特定保健用食品の
安全性 及び効果について、

食品安全委員会安全性に係るものに限る

及び消費者委員会
意見を聴くものとする。


ただし

次の各号いずれかに
該当する場合は、

この限りでない。

一 号

規格基準型(消費者庁長官が 法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性 及び効果について 十分に知見が得られており、かつ同一の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に
係る 申請の場合

二 号

再許可(消費者庁長官が 法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に
係る 申請の場合

三 号

食品安全委員会が

食品安全基本法平成十五年法律第四十八号
第十一条第一項第一号に規定する

食品健康影響評価を行うことが

明らかに必要でないと
認める場合であって、

消費者委員会が

特定保健用食品の安全性
及び効果の審査を行う

必要がないと認める場合

2項

消費者庁長官は、
前項の意見を踏まえ、

当該特定保健用食品に係る

法第四十三条第一項
許可を行うものとする。