前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
規格基準型(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性 及び効果について十分に知見が得られており、かつ同一の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に係る申請の場合
再許可(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に係る申請の場合
食品安全委員会が食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項第一号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと認める場合