この府令は、公布の日から施行する。
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
#
平成二十一年内閣府令第五十七号
#
附 則
令和三年三月二九日内閣府令第一五号
@ 施行日 : 令和三年三月二十九日
( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第十五号による改正
最終編集日 :
2021年 06月16日 23時45分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この府令の施行の際 現にある この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。