この府令は、
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
健康増進法に規定する
特別用途表示の許可等に関する
内閣府令等の一部を改正する 内閣府令(平成三十一年内閣府令第四号)の一部を
次のように改正する。
附則中 「平成三十二年四月一日」を 「令和二年四月一日」に改める。