健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

# 平成二十一年内閣府令第五十七号 #

附 則

令和元年六月二八日内閣府令第一七号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年三月二十九日 ( 2021年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第十五号による改正
最終編集日 : 2021年 06月16日 23時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この府令は、

不正競争防止法等の一部を改正する法律の
施行の日令和元年七月一日)から施行する。

# 第三条 @ 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の一部改正

1項

健康増進法に規定する

特別用途表示の許可等に関する

内閣府令等の一部を改正する
内閣府令(平成三十一年内閣府令第四号)の一部を

次のように改正する。

附則中
平成三十二年四月一日」を
令和二年四月一日」に改める。