この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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平成二十一年内閣府令第五十七号
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附 則
平成二八年三月八日内閣府令第一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第五十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 様式に関する経過措置
この府令の施行の際 現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号 及びこの府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別 その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。