この府令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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平成二十一年内閣府令第五十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第五十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置
この府令の施行の際 現に消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第二十四条の規定による改正前の法第二十六条第一項の許可 又は法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可 又は承認に係る食品の表示については、この府令第八条第六号の規定 及び様式第二号から様式第七号までにかかわらず、この府令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
# 第三条 @ 健康増進法施行規則の一部を改正する省令に関する経過措置
この府令の施行の際 現に健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十四号)による改正前の健康増進法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十一条第二号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る法第二十六条第一項の許可 又は法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う食品の表示については、この府令第一条第二号 及び第八条第六号の規定 並びに様式第二号 及び様式第五号にかかわらず、この府令の施行の日から平成二十二年九月三十日までは、なお旧規則の例によることができる。
# 第四条 @ 様式に関する経過措置
この府令の施行の際 現にある消費者庁 及び消費者委員会設置法 及び消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八号)による改正前の健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)様式第三号から様式第八号まで及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(平成二十一年厚生労働省告示第四百二号)による廃止前の特定保健用食品の安全性 及び効果の審査の手続(平成十三年厚生労働省告示第九十六号)別記様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令の様式第一号から様式第九号までによるものとみなす。
この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。