保健、医療 又は福祉の業務に従事する者は、国 及び地方公共団体が講ずる循環器病対策に協力し、循環器病の予防等に寄与するよう努めるとともに、循環器病患者等に対し良質かつ適切な保健、医療 又は福祉に係るサービスを提供するよう努めなければならない。
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
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平成三十年法律第百五号
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保健、医療 又は福祉の業務に従事する者は、国 及び地方公共団体が講ずる循環器病対策に協力し、循環器病の予防等に寄与するよう努めるとともに、循環器病患者等に対し良質かつ適切な保健、医療 又は福祉に係るサービスを提供するよう努めなければならない。