健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法

# 平成三十年法律第百五号 #

第三条 # 国の責務


1項

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、循環器病対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。