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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
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平成三十年法律第百五号
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第三条
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国の責務
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厚生
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器 ...
第三条
1項
国は、
前条
の基本理念(
次条
において「
基本理念
」という。
)にのっとり、循環器病対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。