健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法

# 平成三十年法律第百五号 #

第二条 # 基本理念


1項

循環器病対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

喫煙、食生活、運動 その他の生活習慣の改善等による循環器病の予防 及び循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。

二 号

循環器病を発症した疑いがある者の搬送 及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施、循環器病患者に対する良質かつ適切なリハビリテーションを含む医療(以下単に「医療」という。)の迅速な提供、循環器病患者 及び循環器病の後遺症を有する者に対する福祉サービスの提供 その他の循環器病患者等に対する保健、医療 及び福祉に係るサービスの提供が、その居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるようにすること。

三 号

循環器病に関する専門的、学際的 又は総合的な研究が企業 及び大学 その他の研究機関の連携が図られつつ行われるようにその推進を図るとともに、循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に係る技術の向上 その他の研究等の成果を普及し、及び その成果に関する情報を提供し、あわせて、企業等においてその成果を活用して商品 又はサービスが開発され、及び提供されるようにすること。