健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法

# 平成三十年法律第百五号 #

第八条 # 法制上の措置等


1項

政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。