国 及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療 又は福祉の業務に従事する者に対する研修の機会の確保 その他のこれらの者の育成 及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
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平成三十年法律第百五号
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国 及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療 又は福祉の業務に従事する者に対する研修の機会の確保 その他のこれらの者の育成 及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。