国 及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動 その他の生活習慣 及び生活環境、肥満 その他の健康状態 並びに高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及ぼす影響 並びに循環器病を発症した疑いがある場合の対応方法に関する啓発 及び知識の普及、禁煙 及び受動喫煙の防止に関する取組の推進 その他の循環器病の予防等の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
第三章 基本的施策
国 及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送 及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、当該者の搬送 及び受入れの実施に係る体制を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、救急救命士 及び救急隊員が、傷病者の搬送に当たって、当該傷病者について循環器病を発症した疑いがあるかどうかを判断し、適切な処置を行うことができるよう、救急救命士 及び救急隊員に対する研修の機会の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病患者がその居住する地域にかかわらず等しく その状態に応じた良質かつ適切な医療を受けることができるよう、専門的な循環器病に係る医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病患者 及び循環器病患者であった者に対し良質かつ適切な医療が提供され、並びにこれらの者の循環器病の再発の防止が図られるよう、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、前項の医療機関 その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病患者 及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増進を図るため、これらの者の社会的活動への参加の促進 その他の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送 及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施、循環器病患者に対する良質かつ適切な医療の迅速な提供、循環器病患者 及び循環器病の後遺症を有する者に対する福祉サービスの提供 その他の循環器病患者等に対する保健、医療 及び福祉に係るサービスの提供が、その居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるよう、消防機関、医療機関 その他の関係機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療 又は福祉の業務に従事する者に対する研修の機会の確保 その他のこれらの者の育成 及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療 及び福祉に関する情報(次項に規定する症例に係る情報を除く。)の収集 及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、循環器病患者 及び循環器病患者であった者 並びにこれらの者の家族 その他の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に関する方法の開発 及び医療機関等におけるその成果の活用に資するため、国立研究開発法人国立循環器病研究センター 及び循環器病に係る医学医術に関する学術団体の協力を得て、全国の循環器病に関する症例に係る情報の収集 及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、革新的な循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に関する方法 及び循環器病に係る医療のための医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項において「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器 及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。次項において同じ。)の開発 その他の循環器病の発症率 及び循環器病による死亡率の低下等に資する事項についての企業 及び大学 その他の研究機関による共同研究 その他の研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病に係る医療を行う上で特に必要性が高い医薬品等の早期の医薬品医療機器等法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、及び標準的な循環器病の治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。