国 及び地方公共団体は、革新的な循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に関する方法 及び循環器病に係る医療のための医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項において「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器 及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。次項において同じ。)の開発 その他の循環器病の発症率 及び循環器病による死亡率の低下等に資する事項についての企業 及び大学 その他の研究機関による共同研究 その他の研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、循環器病に係る医療を行う上で特に必要性が高い医薬品等の早期の医薬品医療機器等法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、及び標準的な循環器病の治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。