国 及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動 その他の生活習慣 及び生活環境、肥満 その他の健康状態 並びに高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及ぼす影響 並びに循環器病を発症した疑いがある場合の対応方法に関する啓発 及び知識の普及、禁煙 及び受動喫煙の防止に関する取組の推進 その他の循環器病の予防等の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
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平成三十年法律第百五号
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