国 及び地方公共団体は、循環器病患者 及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増進を図るため、これらの者の社会的活動への参加の促進 その他の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
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平成三十年法律第百五号
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国 及び地方公共団体は、循環器病患者 及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増進を図るため、これらの者の社会的活動への参加の促進 その他の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。