表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
#
平成三十年法律第百五号
#
第四条
#
地方公共団体の責務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器 ...
第四条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、循環器病対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。