偽造通貨取扱規則

# 昭和三十年国家公安委員会規則第四号 #

第三条 # 偽造通貨の送付

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき 又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

2項

関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。