偽造通貨取扱規則

昭和三十年国家公安委員会規則第四号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 17時53分

制定に関する表明

偽造通貨取扱規則を次のように定める。
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1項

この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

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1項

この規則において偽造通貨とは、偽造、変造 又はその疑いのある貨幣、紙幣 又は銀行券をいう。

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1項

警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき 又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

2項

関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

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1項

研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造 又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

2項

研究所長は、前項の規定による鑑識の結果 及び符号、発見区域、発見枚数 その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

3項

研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

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1項

関東管区警察局長 及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。

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