偽造通貨取扱規則

# 昭和三十年国家公安委員会規則第四号 #

第五条 # 事件検挙の場合の報告

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

関東管区警察局長 及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。